障害者支援
障害を理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、2016年(平成28年)4月に「障害者差別解消法」が施行され、2021年(令和3年)に改正されました。
これに伴い、全ての民間事業者も含めて『不当な差別的取扱の禁止』及び『合理的配慮の提供』が義務づけられることになりました(障害のある学生からの授業・試験・生活に関する合理的配慮の要望については、39ページ参照)。障害のある学生(慢性疾患・難病を含む)から要望書が提出された際には、各部局の修学支援の流れに沿って、対応する必要があります。
○全学の推進体制
本学では、総長のもと、インクルージョン担当理事を置き、障害者差別の解消の推進に係る企画・立案及び実施・調整に関する審議を行う障害者支援推進委員会を設置しています。
また、学生、教職員、その他本学の活動に参加するすべてのものを対象として、障害者差別解消の推進及びそのための環境整備等を推進するため、下記のとおり推進体制を整え対応しています。
- ・障害者差別解消最高管理責任者…総長
- ・障害者差別解消総括監督責任者…インクルージョン担当理事
- ・障害者差別解消監督責任者…各部局長
- ・障害者差別解消監督補助者…当該部局の職員のうち監督責任者から指名された者
○障害者とは
九州大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程において、障害者は「身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、高次脳機能障害、難病その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある者」を示します。
○社会的障壁とは
障害者が日常生活又は社会生活を営む上で障壁となる、社会における事物、制度、慣行及び観念その他すべてのものです。
また、障害とは、生物・心理・社会的統合モデル(WHOのICFモデル)にたち、障害は個人の障害にのみ帰属されるものではなく、個人と社会とのあいだにある取り除くべき社会的障壁でもあるという考え方に基づいています。
○不当な差別的取扱いとは
障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、教育・研究その他本学が行う活動全般について機会の提供を拒否し、又は提供に当たって場所・時間帯などを制限すること、及び障害者でない人に対しては付さない条件を付けることなどにより、障害者の権利利益を侵害することです。(ただし、障害者の平等を促進し、又は達成するために必要な特別な措置は除きます。)
○合理的配慮とは
障害者が他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過重な負担を課さないものです。
○学内での相談窓口
- (1)キャンパスライフ・健康支援センター
- ①インクルージョン支援推進室
- ②健康相談室
- ③学生相談室
- ④コーディネート室
- (2)各学部・学府学生相談教員
- (3)所属部局(学生担当係、人事担当係)
- (4)事務局各部総務担当係
- (5)病院患者相談支援室
*教職員が障害者に対して不当な差別的取扱いをし、又は過重な負担がないにもかかわらず合理的配慮を提供しなかった場合、その態様等によっては、必要な措置がとられることがあります。 |
〇障害のある教職員に対する障害者支援に関する調査
障害のある教職員に対して、障害者支援に関する理解度及び支障の有無の把握などを目的として、アンケート調査とヒアリング調査を行っています。
アンケート調査の項目は、合理的配慮が想定される就労場面ごとの支障の確認、学外支援機関への相談状況の確認、就労時間や継続就業年数などの客観的評価の把握、充実感や満足感といった主観的評価の把握、配慮の必要性と合理的配慮申請希望の有無の確認などです。この調査結果に基づき、制度の周知や理解が不十分な者や就業環境が安定している者等に対してヒアリング調査を実施しています。