研究成果に係る名称使用
*概要
「名称使用」とは、企業等が、本学との契約に基づき本学の教員等と実施した共同研究、受託研究及び研究開発コンサルティングにより得られた成果を活用した商品・サービスに、本学の名称を使用することをいいます。
手続きは、企業等から所定の様式にて申請いただき、申請内容について確認・精査を行ったうえで、許可の可否を決定します。事前に申請内容について企業等から関係教員に確認を行っていただく必要があります。関係教員は、ご自身や大学が責任を問われることのないように、申請内容(表示内容)が事実と相違ないか、あるいは誤認される恐れがないかについて確認願います。
【基本的な考え方】
- ・本学との共同研究等の成果である事実を表示するものであること。
- ・製品等の情報に関して誇大な又は事実と異なる表示により、消費者や社会に誤認を与えることがないこと。
- ・本学と製品等の製造販売業者等とが明確に区分され、本学が製造物責任法による責任等を負うことのない表示であること。また、原則として製品そのものには表示できないこと。
- ・本学の教職員等の写真・画像等は使用しないこと。