名称使用申請
*概要
「名称使用」とは、企業等が、本学との契約に基づき本学の教員等と実施した共同研究、受託研究及び技術指導並びに研究開発コンサルティングにより得られた成果を活用した製品等に、本学の名称を使用することをいいます。
手続きは、企業等から「九州大学の名称使用に関する許可申請書」を提出いただき、申請内容について関係教員への確認・精査等を行ったうえで、許可の可否を決定します。
【基本的な考え方】
- ・本学との共同研究等の成果である事実を表示するものであること。
- ・製品等の情報に関して誇大な又は事実と異なる表示により、消費者や社会に誤認を与えることがないこと。
- ・本学と製品等の製造販売業者等とが明確に区分され、本学が製造物責任法による責任等を負うことのない表示であること。また、原則として製品そのものには表示できないこと。
- ・本学の施設・教職員等の写真・画像、ロゴ等は使用しないこと。