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インデックス

給与・福利厚生等

社会保険

 九州大学に勤務する職員の社会保険制度加入に関する事項についての説明です。

○文部科学省共済組合・厚生年金保険(国家公務員共済組合連合会)

 本学の職員のうち、以下の職員は、共済長期組合員(医療:国共済・年金:第2号厚年+国共済)となります。掛金は給与支給時に徴収され、共済組合が行う短期給付、長期給付及び福祉事業の適用を受けることができます。

  • <対象者>
  •  職員(教員・事務職員・技術職員等)・再雇用職員/特定有期事務(技術)職員(フルタイム)・特定プロジェクト教員・特定プロジェクト支援職員・職域限定職員(フルタイム)

○文部科学省共済組合・厚生年金保険(日本年金機構)

 本学の職員のうち、以下の職員は、共済短期組合員(医療:国共済・年金:第1号厚年)となります。掛金は給与支給時に徴収され、共済組合が行う短期給付及び福祉事業の適用を受けることができます。

  • <対象者>
  • 有期契約職員・パートタイム職員・SRA・再雇用職員/特定有期事務(技術)職員(短時間勤務)・職域限定職員(短時間勤務)
    (1)①~③の要件を満たす職員
    • ①週の所定労働時間が30時間以上
    • ②月の所定労働日数が15日以上
    • ③2ヶ月を超える雇用が見込まれること

    (2)(1)以外で以下④~⑦の要件を全て満たす職員(短時間勤務者)   
    • ④週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
    • ⑤2ヶ月を超える雇用が見込まれること
    • ⑥月の給与額が88,000円以上
    • ⑦学生でないこと

○その他

 上記に該当しない方は、家族の被扶養者または国民健康保険・国民年金等に加入となります。

 なお、70歳以上になると厚生年金の被保険者とはなりません。また、75歳以上は後期高齢者医療制度が適用されます。

○被扶養者

 「被扶養者」になれるのは、被保険者の配偶者・子・父母等で、主として被保険者の収入により生計を維持している75歳未満の方となります。また、たとえ同居親族であっても年齢や恒常的収入の有無によっては被扶養者として認められない場合があります(被扶養者の要件を欠いたまま給付等を受けた場合は、後日返還請求を受けることになります)。

 被扶養者の認定・認定取消等は、被扶養者からの申告により行っています。

 詳しくは各部局共済担当係に確認してください。

○短期給付(医療保険)

 病気やけがをしたときの療養の給付のほかに、高額療養費・食事療養費・出産費・埋葬料・移送費等の保健給付、傷病手当金・出産手当金等の休業給付等があります。

 さらに、文部科学省共済組合ではこれらの法定給付を補うための附加給付等があります。

 療養の給付(保険医療機関での診療時に定率を自己負担額として支払うこと)以外は、原則、組合員からの請求に基づいて給付を行います。

○長期給付事業

 国の年金制度(公的年金制度)には、すべての人を対象とする国民年金と、被用者年金(厚生年金保険)があります。国民年金からは基礎年金が、被用者年金からはそれに上乗せする報酬比例の年金が支給されます。

 公的年金に係る一連の運営業務は日本年金機構で行われています。

 なお、共済長期組合員の手続きは、国家公務員共済組合に加入しているため、国家公務員共済組合連合会および本学の年金担当係で行っています。

○福祉事業

 本学職員とその被扶養者の健康増進のため、40歳以上を対象に「特定健康診査・特定保健指導」、成人病対策の一環として35歳以上を対象に「人間ドッグの助成」を行っています。

 令和4年度から、文部科学省共済組合の福利厚生事業及び健診事業については、福利厚生サービス『ベネフィット・ステーション』を利用することとなりました。会員優待価格+共済組合特別補助により各種サービスを利用できます。利用には個人で「ベネアカウント」の登録が必要です。

 また、資金の貸し付け、貯金の受入れ、グループ保険事業など、職員とその家族の福祉の向上を図っています。