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服務・倫理等

ハラスメントの防止

 ハラスメントは、個人の人格の尊厳、名誉や快適に生活する権利をおびやかす重大な人権侵害です。本学ではハラスメントを防止し、健全で快適なキャンパス環境をつくることを目指しています。また、ハラスメントの防止やその排除のための措置を取り、これに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対応します。

○ハラスメントとは

 本学では、ハラスメントを、「セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、妊娠・不妊治療・出産・育児休業・介護休業等を理由とするハラスメント、その他のハラスメント及びこれに類する人としての尊厳を侵害する行為」と定義しています。

 ※本学では、ハラスメントの防止と問題解決についての基本的な取り組みを周知するため、九州大学ハラスメントの防止等に関する指針を策定しております。

*セクシュアル・ハラスメント

 セクシュアル・ハラスメントとは、行為者の意図に関わらず、他者を不快にさせる性的な言動により、就労上又は修学上の環境が害されることです。上下関係や立場を利用した交際や性的関係の強要、性的な言動への対応によって利益又は不利益を与える行為(対価型セクシュアル・ハラスメント)、相手や周りの望まない性的な言動・画像の掲示、性差別的な言動(環境型セクシュアル・ハラスメント)、などがあります。また、性的指向(恋愛・性的感情がどの性別に向かうかということ)又は性自認(自分がどのような性別であるかという認識)にかかわらず、性的な言動であればセクシュアル・ハラスメントに該当します。

*パワー・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント

 パワー・ハラスメントとは、優位的な関係を背景とした、就労上又は修学上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、就労上又は修学上の環境が害されることを指します。

 それが、教育・研究に関わるときにはアカデミック・ハラスメントと言い、たとえば、研究や就職の妨害、指導放棄、威圧的な言動や叱責などがあります。パワー・ハラスメント、アカデミック・ハラスメントは、地位が上の者から下の者に対してなされる場合だけでなく、数の上での優位を利用するなどして、下位の者から上位の者に対してもなされることがあります。

*妊娠・不妊治療・出産・育児休業・介護休業等を理由とするハラスメント

 妊娠・不妊治療・出産・育児休業・介護休業等を理由とするハラスメントとは、妊娠又は出産等の否定に繋がる言動や、育児休業又は介護休業等の制度の利用否定に繋がる言動が行われることなどにより、就労上又は修学上の環境が害されることを指します。

*その他のハラスメント

 上記のハラスメント以外にも、不当な仲間はずれやいじめ、飲酒の強要や酔った上での迷惑行為、不正行為の強要、自分の支持する宗教や思想への関与を執拗に求めることにより、就労上又は修学上の環境が害されるものがあります。

○ハラスメント苦情相談・苦情申立

 本学は、全学的なハラスメント相談窓口として「ハラスメント対策推進室」を設置しています。この室には、専任のハラスメント相談員として臨床心理士を配置し、相談に応じています。
 また、各地区には、ハラスメント窓口相談員(部局の相談員)が配置されています。相談内容に応じ、ハラスメント対策推進室と各地区のハラスメント窓口相談員は連携・協力します。

○相談plus

 ハラスメントに係る苦情相談を受けて、事態の深刻化を予防し、相談者の就労上又は修学
上の環境について、早急な改善を図る必要があるとハラスメント対策推進室長が判断した
場合には、ハラスメント対策推進室長から関係部局の監督者等にご協力をお願いすること
があります。相談plus を通じて、関係部局の監督者等に対し、相談者の環境改善に向けた
対処を依頼した結果、当該部局において実施される内容としては、たとえば、以下のような
ものが想定されます。

  • ・「通知」…相手方への注意喚起、警告又は指導等
  • ・「調停」…相談者と相手方の関係性の修復等
  • ・「調整」…相談者の被害救済又は権利利益を回復するための措置等

○ハラスメント苦情申立(調査)

 相談員との相談や環境改善の手続き等で問題が解決されない場合には、相談者が求めれば、相談員を通じて、ハラスメント委員会に対して苦情申立を行うことができます。苦情申立(調査)を受け取ったハラスメント委員会は、必要と判断した場合に、調査部会を設置して、申立人や相手方、その他の関係者に話を聞き、事実関係の確認や調査を行います。