研究用微生物の取扱い
研究用微生物(細菌、真菌、ウイルス、寄生虫、毒素)は、取扱いを誤った場合、研究者自身や同大学関係者、さらには第三者にバイオハザードを引き起こす危険があるものです。感染症法等の関係法令及び学内規則等を遵守し、研究用微生物の適切な取り扱いと管理を行うことが必要です。
○学内規則
九州大学研究用微生物安全管理規則
九州大学研究用微生物安全管理細則
九州大学家畜伝染病予防規程
○研究用微生物のレベル
本学では、「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件(平成16年1月29日文部科学省告示第7号)別表第2(以下「研究開発二種告示別表第2)に基づき、研究用微生物のレベルを次のとおり定めています。(九州大学研究用微生物安全管理細則第2条)
- レベル1相当(哺乳動物等に対する病原性がないもの)
研究開発二種告示別表第2に掲げられていないレベル1相当の研究用微生物 - レベル2(哺乳動物等に対する病原性が低いもの)
研究開発二種告示別表第2において、「2 省令第三条の表第二号の文部科学大臣が定める微生物等」とされているもの - レベル3(哺乳動物等に対する病原性が高く、かつ伝播性が低いもの)
研究開発二種告示別表第2において、「3 省令第三条の表第三号の文部科学大臣が定める微生物等」とされているもの - レベル4(哺乳動物等に対する病原性が高く、かつ伝播性が高いもの)
研究開発二種告示別表第2において、「4 省令第三条の表第四号の文部科学大臣が定める微生物等」とされているもの
○教育訓練
研究用微生物を実験に使用または保管する場合は、事前に教育訓練を受講する必要があります。
○学内手続き
研究用微生物を新たに実験に使用または保管する場合は、研究用微生物の種類等に応じて、以下の手続きが必要です。また、実験の申請及び届出は毎年度、更新を行わなければならず、使用を終了する場合には終了届を提出する必要があります。
- レベル1相当(哺乳動物等に対する病原性がないもの)
研究用微生物を取扱う施設の管理する部局の長(管理部局長)へ微生物取扱届出書(様式第1号)の提出が必要です。 - レベル2(哺乳動物等に対する病原性が低いもの)
研究用微生物を取扱う施設の管理する部局の長(管理部局長)へ微生物取扱届出書(様式第2号)の提出が必要です。 - レベル3(哺乳動物等に対する病原性が高く、かつ伝播性が低いもの)
微生物取扱申請書(様式第3号)を研究用微生物を取扱う施設の管理する部局の長(管理部局長)を経て総長に提出し、承認を得ることが必要です。 - レベル4(哺乳動物等に対する病原性が高く、かつ伝播性が高いもの)
本学で取り扱うことはできません。
- ※レベル2及びレベル3の研究用微生物を取扱う場合は、遺伝子組換え実験安全管理規則第11条に基づき認可を受けた、P2及びP3の遺伝子組換え実験室を使用してください。
- ※レベル3の研究用微生物を取扱う実験室は、指定実験室として管理区域を設け、実験室ごとに危険防止責任者を置く必要があります。
九州大学では、研究用微生物の申請・届出等については、電子申請システムにて受け付けておりますので、下記システムから手続きをお願いします。
○研究用微生物を実験に使用または保管する上で、別途申請が必要となる主な制度等
- ①特定病原体等を所持する場合
- ・「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」に規定する特定病原体等を所持する場合は、厚生労働大臣の許可または厚生労働大臣への届出が必要です。
第一種病原体 ・・・ 原則、所持できません。
第二種病原体 ・・・ 所持には厚生労働大臣の許可が必要です。
第三種病原体 ・・・ 所持の日から7日以内に厚生労働大臣への届出が必要です。
第四種病原体 ・・・ 厚生労働省の許可、届出は不要です。 - ・特定病原体等(第二~四種病原体)を実験に使用または保管する場合は、特定病原体等の取扱施設として総長に承認を得る必要があります。
- ②監視伝染病病原体を所持する場合
- 「家畜伝染病予防法」及び「家畜伝染病予防法施行規則」に規定する監視伝染病病原体を所持する場合は、農林水産大臣の許可または農林水産大臣への届出が必要となります。
家畜伝染病病原体 ・・・ 所持には農林水産大臣の許可が必要です。
届出伝染病等病原体 ・・・ 所持の日から7日以内に農林水産省への届出が必要です。
○研究用微生物の供与
微生物供与申請書(様式第4号)を経て総長に申請し、承認を得る必要があります。