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教員の職位と職務

○教員の職位と職務内容等

 本学の教員の職位と職務内容等については、学校教育法第92条及び九州大学学則第22条により(表「教員の職位と職務内容等」をご覧ください。)規定されています。

○関係法令の規定趣旨

 従来、大学の教員組織のあり方については、特に、研究面において、若手の大学教員が柔軟な発想を生かした研究活動を展開する上で必ずしも適切なものになっていない等の指摘がなされていました。

 学校教育法第92条は、この指摘に応えて平成19年4月1日から施行されたものであり、次のような趣旨で整備されています。

  • ・それまでの助手について、自ら教育研究を行うことを主たる職務とする「助教」と、教育研究の補助を主たる職務とする「助手」に明確に分ける。
  • ・それまでの助教授について、実態に相応した位置づけを与えるとともに、国際的な通用性を図る観点から、新たに「准教授」と位置づける。
  • ・教授、准教授及び助教について、各職が有するべき知識及び能力等に区別を設ける一方、職務内容を共通に規定する。

 本学において、教員の具体的な職務分担を定める際には、各職の位置付け及び職務内容を踏まえ、適切な役割分担と連携の下で組織的に職務を遂行することができるよう留意する必要があります。

教員の職位と職務内容等(学校教育法第92条及び九州大学学則第22条より)
職位各職が有するべき知識及び能力等職務内容
教授専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
准教授専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
助教専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
講師
教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
教務助手(助手)
その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。
准助教
教授及び准教授の職務を助ける。

(注1)教務助手は、学校教育法第92条第9項の「助手」に該当します。
(注2)准助教は本学独自の職であり、学校教育法第92条第2項に基づき置くこととしています。