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教育情報の公表

 学校教育法施行規則の一部改正(平成23年4月1日施行)により、公表を行う必要がある教育情報の項目が明確化されました。この改正の趣旨は、大学が公的な教育機関として、社会に対する説明責任を果たすとともに、その教育の質を向上させる観点から、公表すべき情報を法令上明確にし、教育情報の一層の公表を促進することです。

○公表を行う教育情報について

 大学が公表すべきとされている項目は次のとおりです。
(学校教育法施行規則第172条の2第1項)

  • (1)大学の教育研究上の目的に関すること。
  • (2)教育研究上の基本組織に関すること。
  • (3)教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること。
  • (4)入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること。
  • (5)授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること。
  • (6)学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること。
  • (7)校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること。
  • (8)授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること。
  • (9)大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること。
    (学校教育法施行規則第2条の2第3項)

 大学院設置基準第14条の2第2項に規定する学位論文に係る評価にあたっての基準についての情報

 九州大学では、これらの項目を九州大学概要(年1回刊行)やウェブサイト(下記URL)で公表することとしています。

 また、上記の他にも大学は、教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報を積極的に公表するよう努めるものとすることとされています。(学校教育法施行規則第172条の2第2項)