教育情報の公表
学校教育法施行規則では、大学が公的な教育機関として、社会に対する説明責任を果たすと共に、その教育の質を向上させる観点から、公表すべき情報を法令上明確にするため、公表を行う必要がある教育情報の項目が明確化されています。また、令和7年4月1日に、必要な情報を社会に公表し社会との対話を進める「社会に開かれた質保証」を推進するとともに、入学希望者の進路選択等に資するべく、大学が行う教育研究活動等の状況についての情報公表に関する所要の規定の整備を行う趣旨で、学校教育施行規則の一部が改正されました。
○公表を行う教育情報について
大学が公表すべきとされている項目は次のとおりです。
(学校教育法施行規則第172条の2第1項)
- (1)大学の教育研究上の目的及び卒業又は修了の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関する方針、入学者の受入れに関する方針に関すること。
- (2)教育研究上の基本組織に関すること。
- (3)教員研究実施組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること。
- (4)入学者の選抜に関すること。
- (5)入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数、進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況並びに外国人留学生の数に関すること。
- (6)授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること。
- (7)学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること。
- (8)校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること。
- (9)授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること。
- (10)大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること。
(学校教育法施行規則第2条の2第3項) - (11)研究科、専攻又は学生の履修上の区分ごとの、当該大学院に入学した者のうち標準修業年限以内で修了した者の占める割合その他学位授与の状況に関すること。
- (12)大学院設置基準第十四条の二第二項に規定する学位論文に係る評価に当たっての基準に関すること。
大学院設置基準第14条の2第2項に規定する学位論文に係る評価にあたっての基準についての情報
九州大学では、これらの項目を九州大学概要(年1回刊行)やウェブサイト(下記URL)で公表することとしています。
また、上記の他にも大学は、教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報を積極的に公表するよう努めるものとすることとされています。(学校教育法施行規則第172条の2第4項)

