育児休業・介護休業
職員は、子を養育するために育児休業を申し出ることができます。
また、職員の家族で、負傷、疾病等により介護を要する者がいる場合は、介護休業を申し出ることができます。
○育児休業
- (1)子を養育するため、一定の要件を満たした場合、申出により子が3歳に達するまでの期間に2回休業することができます。
ただし、有期教員等(有期教員、教員(年俸制)、特定有期教員、有期契約職員、パートタイム職員など)の休業期間については、子が1歳に達するまでの期間となります。なお、父母ともに育児休業を取得する場合は1歳2月に達するまで、また、特別な事情があるときには、子の1歳の誕生日から1歳6月に達するまで(子が1歳6か月の時点で特別な事情があるときには、2歳まで)の間の必要な期間休業できる場合もあります。 - (2)育児休業のうち、子の出生の日から8週間を経過する日の翌日までの期間に2回とることができるものを出生時育児休業といい、次の特徴があります。
- ①出生時育児休業を取得しても、通常の育児休業も2回取得できます。
- ②出生時育児休業期間中の就業が可能(教員限定)です。
- (3)労使協定によって、次の職員が育児休業の取得対象者から除外されます。
- ①引き続き雇用された期間が3月未満である者
- ②育児休業の申出の日から1年以内(出生時育児休業については8週間以内、有期教員等において、子の1歳の誕生日から1歳6月に達するまで及び1歳6か月の誕生日から2歳に達するまで育児休業を申し出る場合については6月以内)に退職することが明らかな職員
- ③1週間の勤務日数が2日以下の職員
- (4)育児休業をすることを希望する職員は、原則として育児休業を開始しようとする日の1月前(出生時育児休業の申出及び、有期教員等において、子の1歳の誕生日から1歳6月に達するまで及び子の1歳6か月の誕生日から2歳に達するまで育児休業を申し出る場合については2週間前)までに本学所定の様式で申出をすることが必要です。
- (5)育児休業期間中の給与は、無給です。
○介護休業
- (1)負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある一定の範囲の家族等を介護するため、一定の要件を満たした場合、申出により、原則として通算6月(有期教員等の場合は93日)の範囲内で職員が申し出た期間休業することができます。
- (2)労使協定によって、次の職員が介護休業の取得対象者から除外されます。
- ①試用期間中の職員
- ②介護休業の申出の日から93日以内に退職することが明らかな職員
- ③1週間の勤務日数が2日以下の職員
- (3)介護休業をすることを希望する職員は、原則として介護休業開始予定日の2週間前までに、本学所定の様式で申出をすることが必要です。
- (4)介護休業期間中の給与は、無給です。
○その他
*育児のための部分休業
子が小学校就学の始期に達するまで、一定の要件を満たした場合、申出により1日の勤務時間の一部について勤務しないことができます。部分休業は、1日の勤務時間の始め又は終りにおいて、1日を通じて2時間を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位として取得できます。(ただし、勤務時間、休暇等規程第19条第6号に規定する保育時間を承認されている職員については、2時間から保育時間を減じた時間となります。)なお、1日の勤務時間が6時間以下の日については申し出ることができません。
*介護のための部分休業
対象家族を介護するために、一定の要件を満たした場合、申出により連続する3年(有期教員等の場合は93日)の範囲内で1日の勤務時間の一部について勤務しないことができます。部分休業は、1日の勤務時間の始め又は終りにおいて、連続した4時間の範囲内で、介護のために必要とされる時間について、1時間を単位として取得できます。なお1日の勤務時間が6時間以下の日については申し出ることができません。
- *育児のための部分休業及び介護のための部分休業ともに、勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与が支給されます。