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教育

障害のある学生からの授業・試験・生活に関する合理的配慮の要望について

 2016年(平成28年)に障害者差別解消法が施行され、差別の禁止および合理的配慮※の提供が法的義務となりました。そのため本学では平成28年4月1日付で、「国立大学法人九州大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程」および「障害を理由とする差別の解消の推進に関する実施要領」を定め、社会に開かれた大学として、障害者支援を推進しています(本学における障害者支援の体制等についてはこちらを参照)。

※合理的配慮とは

 障害(慢性疾患・難病を含む)のある人とない人の平等な修学機会を確保するために、教育の本質を変更しない範囲内で、障害の状態や性別、年齢などを考慮した変更や調整を行うことです。

〇合理的配慮の対象となる学生について

 発達障害や精神障害、病弱など、一見して障害のあることが分かりにくい学生もいます。事情が分からない場合、授業場面で気になる学生として見えることがありますが、合理的配慮が必要な場合があります。

 学生の多様性に関するハンドブック(次ページの下図)では、一見して分かりにくい5例の障害・疾患の症状や原因、修学上での困難さについて紹介しています。

*学生の多様性に関するハンドブック

 https://www.kyushu-u.ac.jp/f/39421/pamphlet_200427.pdf

図 学生の多様性に関するハンドブック

〇障害のある学生の修学支援の流れについて

 障害のある学生から合理的配慮の申請があった場合は、以下の流れとなります。

合理的配慮Webシステム https://rasys.kyushu-u.ac.jp/

1.学生による合理的配慮の申請

 障害のある学生はWebシステムにて申請を行う。学生は必要に応じてキャンパスライフ・健康支援センターインクルージョン支援推進室(以下、「IN室」という。)に相談する。相談を受けたIN室は、学生と面談を実施する。

2.IN室による必要性判断

 IN室は、申請について、障害の状況(機能障害や困難さ)および社会的障壁からみた合理的配慮の必要性の判断を行う。

3.部局による適当性事前確認

 監督責任者(部局長等)は申請について、適当性事前確認を行う。なお、監督責任者(部局長等)の事前確認は部局の実情に合わせて省略することができる。

4.配慮提供者による適当性判断

 合理的配慮を提供する職員や授業担当教員(以下、「配慮提供者」という。)は、申請について、教育の本質からみた合理的配慮の適当性の判断を行う。その際、「要検討」または「実施不可能」とした場合は、その理由を記入する。

5.建設的対話

 配慮提供者は、申請について建設的対話を必要とする場合には、その旨を学生に通知する。学生は、4.適当性判断の結果を確認し、建設的対話を必要とする場合は、その旨を配慮提供者に通知する。建設的対話による相互理解を通じて、合理的配慮に関する合意形成をする。学生が部局担当者の同席を希望している場合は、部局担当者は建設的対話に同席する。建設的対話の実施にかかる日程調整および建設的対話の記録は、原則として部局担当者または学生が行う。

 建設的対話により合意形成がされなかった場合は、学生は部局担当者を介して監督責任者(部局長等)へ連絡する。各部局は実情に合わせて検討チーム等を組織し、すみやかに両者の意見を調整する案を提示する。

6.監督責任者(部局長等)による合理的配慮の必要性・適当性の最終確認

 監督責任者(部局長等)は、学生と配慮提供者とで合意された合理的配慮について最終確認を行い、配慮提供者に指示する。最終確認が行われた日をもって最終合意形成日とする。

7.合理的配慮の提供

 配慮提供者は、6.で確認された合理的配慮の提供を行う。なお、配慮提供者は、必要な準備等がある場合は、部局担当者等と協議し、合理的配慮の提供を行う。

8.部局での対応が困難な事案の報告相談

 部局での対応が困難な場合、監督責任者(部局長等)は、総括監督責任者(担当理事)に相談する。学生支援課を窓口とし、総括監督責任者は、学生支援課に指示等を行う。学生支援課は、財務部、施設部等との連携を図り、合理的配慮の実施に向けた調整等を行う。総括監督責任者は、障害者支援推進委員会に附議し、対応について検討した後、決定した合理的配慮等を監督責任者(部局長等)に通知する。

9.不服申立

 学生は、合理的配慮の実施にあたって不服がある場合は、学生支援課を窓口とし、総括監督責任者(担当理事)あてに申し立てることができる。

10.合理的配慮のモニタリング

 総括監督責任者(担当理事)は学生や配慮提供者に対し、モニタリングを実施し、障害者支援推進委員会で報告する。また、必要に応じて教育企画委員会においても報告する。障害者支援推進委員会委員は、各部局において報告内容を情報共有する。

〇アクセシビリティ・ピアサポーター学生について 

 九州大学では、学内の施設、情報のアクセシビリティの向上や、障害者への支援を行う活動を、アクセシビリティ・ピアサポーター学生が行っています。多様な学部・学府の学生が参加しており、それぞれの専門性を活かした活動を行っています。

①支援活動:バリアフリーマップの作成、パソコンノートテイクなどの情報保障、移動支援など
②啓発活動:X(旧)TwitterやFacebook、ホームページ(https://qupeersuporter.wordpress.com/)による広報、啓発ポスター作成など
      Twitterアカウント @q_peersupporter
③研修活動:パソコンノートテイク講座、手話講座、視覚障害者ガイドヘルプ講座、車椅子ガイドヘルプ講座、アクセシビリティリーダー育成協議会主催キャンプ、日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク(PEPNet-Japan)シンポジウムへの 参加など

*障害学生に対する長期履修制度について

 障害・疾患があるなどの理由により、修学に相当な制限を受ける学生は「長期履修制度」の対象となります。

 在学年限の範囲内での長期履修制度の適用を受けてもなお、学修を終えることができない障害のある学生等に対し、各学部・学府の判断により、合理的配慮として在学年限を超えて在学期間を延長することについて、各学部・学府が共通理解の下での運用がなされるよう、「九州大学障害学生に対する長期履修制度等の運用について(ガイドライン)」が定められています。

相談窓口
キャンパスライフ・健康支援センター・インクルージョン支援推進室(センター1号館1階)
TEL:092-802-5859
Email:inclusion★chc.kyushu-u.ac.jp
(メールアドレスは(★)を@と置き換えてください。)