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インデックス

研究

適正な研究活動の推進

 今日の科学研究が限りなく専門化を深め複雑かつ多様な研究方法・手段を駆使して行われる結果、科学的成果・知見が飛躍的に増大していく反面、科学者同士でさえ、互いに研究活動の実態を把握しにくい状況となっていることから、科学者が公正に研究を進めることが従来以上に重要になってきています。

 また、厳しい財政事情にもかかわらず、未来への先行投資として、国費による研究費支援の増加が図られている中にあっては、貴重な国費を効果的に活用する意味でも、研究活動の公正性の確保がより一層強く求められています。

 しかしながら、研究活動における不正行為の事案が後を絶たず、昨今それらの不正行為が社会的に大きく取り上げられる事態となっていることを背景に、平成26年8月に「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(文部科学大臣決定)が公表されたことを受け、不正行為を事前に防止し、適正な研究活動を推進するため、研究者に求められる倫理規範を修得等させるための研究倫理教育を実施することが求められています。

 本学においても、新ガイドラインを踏まえ、関係規程を見直し、また、各部局に研究倫理教育責任者を配置し、研究倫理教育責任者が各部局の研究者等に対し、研究倫理教育の実施及び受講管理等を行う等の整備をするなど、対応を強化しています。

○行動基準

 九州大学における研究に従事する教職員、学生等、全ての研究者は、九州大学学術憲章に則り、より善き知の探求と創造・展開の拠点である九州大学の一員であることを自覚し、自らの良心と良識に従って、社会の信頼と期待に応え得る研究活動の遂行に努めなければなりません。

<研究者の基本的責任及び姿勢>
  • (1)研究者としての誇りを持ち、その使命を自覚する。
  • (2)研究者は、捏造、改ざん、盗用等の研究活動の不正行為及び研究費の不正使用を行わず、また加担及び黙認しない。
  • (3)研究者は、研究活動の実施及び研究費の使用等にあたっては、法令や関係規則を遵守する。
<研究活動に関して守るべき作法等>

 研究者は、健全な研究活動を保持し、適正な研究環境を形成するため、次に掲げる事項を遵守するものとする。

  • (1)本学における研究活動において生み出された成果やその根拠となるデータ等は、研究者個人の私的なものではなく、公的なものであるという意識を持つとともに、その記録や保存等については、国立大学法人九州大学の適正な研究活動に関する規程(平成21年度九大就規第14号)第3条第3項に基づき作成するガイドラインに基づき、適切な管理及び指導を徹底すること。
  • (2)共同研究においては、個々の研究者が、それぞれ役割分担・責任を明確にするとともに、研究活動の全容を把握・管理する立場にある代表研究者は、研究内容や研究成果を適宜、適切に確認すること。
  • (3)研究成果の発表物(論文)において、著者としての要件を満たさない者を著者とするあるいは、要件を満たす者を著者として記載しないなどの「不適切なオーサーシップ」や印刷物あるいは電子媒体を問わず、既に出版された、ないしは、他の学術誌に投稿中の論文と本質的に同一の内容の原稿をオリジナル論文として投稿する「二重投稿」も不正行為となりうることから、論文発表の際には、研究者コミュニティや学術誌等の投稿規定などに十分留意すること。
  • (4)産学連携実施に伴い、利益相反が生じる可能性を持つ研究を遂行するに当たっては、研究実施主体の明確化と研究成果の管理など適切に対応すること。
  • (5)論文の査読において、理不尽に厳しくしたり、意図的に遅らせたりすることがないよう、また、競争的資金の審査において、申請者との間で審査に影響を与えるような関係がある場合は自ら辞退するなど、研究者倫理に基づく行動をとること。

○研究者とは

  • (1)役員、就業通則等の適用を受ける者で研究を行う者
  • (2)学生その他の本学において研究に従事する者
  • (3)本学において研究指導を受ける者
  • (4)本学の研究に関する施設設備を利用して研究を行う者
  • (5)申立て事案発生時において、(1)~(4)までに掲げる者であった者

○不正行為とは

 次に掲げる研究活動上の行為(故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるものではないことが根拠をもって明らかにされたものを除く。)

  • (1)捏造 存在しないデータ、研究結果等を作成すること。
  • (2)改ざん 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。
  • (3)盗用 他者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を、当該者の了解又は適切な表示なく流用すること。
  • (4)その他 虚偽の記述等又は(1)、(2)若しくは(3)に準ずる行為
  • (5)上記の行為の証拠隠滅又は立証妨害をすること。

〇研究倫理教育の実施

 本学では、適正な研究活動を推進するため「研究倫理教育」を実施しており、教員、大学院生等直接研究に従事する者は、全学的な共通教材による「研究者共通教育」の受講が義務付けられています(各部局において「分野別教育」が実施される場合もあります)。研究者共通教育はe-learningにて受講することができますので、必ず受講してください。研究者共通教育の受講に関する詳細については、こちらを参照してください。

〇研究データ等の適正な保存・管理について

 本学において研究活動を行う者は、論文や報告等、研究成果発表のもととなった研究データ等について、求めに応じ、研究活動の適正性について科学的根拠をもって説明できるよう適正に保存するとともに、必要に応じ開示しなければいけません。

 各部局では、本学の「研究データの保存等に関するガイドライン」に基づき、各部局における取扱いを定めています。所属部局の取扱いに従って、適正な保存・管理をお願いします。
(ガイドライン抜粋)

  • (1)保存対象となる研究データ
    論文や報告等、研究成果発表のもととなった実験ノート、数値データ、画像、試料及び装置等(研究データ等)
  • (2)研究データの管理
    研究データ等はそれらを生み出した研究者自身が責任を持って保存・管理(転出後等も定められた期間は同様)
  • (3)保存方法
    後日の利用・検証に堪えるよう適正な形で保存(作成者、作成日時及び属性等を整備し検索等が可能となるよう留意)
  • (4)保存期間
    ・実験ノート、数値データ、画像等、「資料」の保存期間
     →原則として、当該論文等の発表後10年間
    ・試料(実験試料、標本)や装置等、「もの」の保存期間
     →原則として、当該論文等の発表後5年間

○不正行為相談・学内申立窓口

学内窓口
内線番号
メールアドレス

監査・コンプライアンス室 伊都90-6648 tuho@jimu.

人文社会科学系総務課長 伊都90-6301 jbskacho@jimu.
理学部等総務課長 伊都90-4002 rixskacho@jimu.
医系学部等学術協力課長 馬出91-6771 ijkkacho@jimu.
病院研究支援課長 馬出91-6014 byhkacho@jimu.
工学部等学術研究支援課長 伊都90-3852 koekacho@jimu.
芸術工学部総務課長 大橋95-4410 gkskacho@jimu.
農学部総務課長 伊都90-4502 noxskacho@jimu.
筑紫地区庶務課長 筑紫93-7501 srskacho@jimu.
附属図書館図書館企画課長 伊都90-2469 tokkacho@jimu.
I²CNER・Q-PIT共通事務支援室長 伊都90-6931 iqshitsucho@jimu.

※メールアドレスの末尾には、「kyushu-u.ac.jp」を記載してください。

○学外申立窓口

※下記URLのホームページを参照ください。
 http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/contact/compliance

〇申立にあたっての留意事項​

・原則として顕名によること。なお、申立者は、悪意に基づく申立であると認定されない限り、単に申し立てたことを理由に不利益な取扱いを受けることはありません。
・申し立てるに足りる科学的、合理的理由を示してください。
・申立者は、調査に対し、誠実に協力してください。
・悪意に基づく申立であると認定された場合は、申立者の氏名その他の事項を公表することがあります。