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インデックス

給与・福利厚生等

給与・諸手当

 九州大学に勤務する職員の給与に関する事項についての説明です。

○給与制度

 職員の給与の種類は次の表のとおりです。

給与の種類
基本給月額
基本給調整額
管理職手当
初任給調整手当
地域手当
地域調整手当
広域異動手当
扶養手当
住居手当
通勤手当
単身赴任手当

特殊勤務手当
入試手当
学位論文調査手当
別府病院支援配置手当
特地勤務手当
特地勤務手当に準ずる手当
遠隔地手当
寒冷地手当
時間外勤務手当
休日勤務手当
夜勤手当
宿日直手当
管理職員特別勤務手当

期末手当
勤勉手当

 有期契約職員の給与の種類は次の表のとおりです。

給与の種類
日給又は基本給月額
住居手当
通勤手当
特殊勤務手当
特地勤務手当

研修手当
時間外勤務手当
休日勤務手当
夜勤手当
宿日直手当
救急勤務医確保手当
別府病院支援配置手当

期末手当
勤勉手当

 注意!上記給与については、各有期契約職員の身分により、支給対象となる手当が異なります。

 パートタイム職員の給与の種類は次の表のとおりです。

給与の種類
日給又は時間給
通勤手当
特殊勤務手当
特地勤務手当
時間外勤務手当
休日勤務手当
夜勤手当
宿日直手当
救急勤務医確保手当
別府病院支援配置手当

 注意!上記給与については、各パートタイム職員の身分により、支給対象となる手当が異なります。

 各種手当についての概要は次の表のとおりです。

    

手当の性格手当の名称手当の内容
生活補助的手当
(届出が必要です。)
扶養手当扶養親族を有する者に支給
住居手当借家に居住する者に支給
通勤手当交通費として支給
単身赴任手当異動等に伴い、転居し、同居していた配偶者と別居し単身で生活する者に支給
地域的手当地域手当
地域調整手当
勤務地域における民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して支給
広域異動手当在勤地を異にする広域の異動(異動前後の距離60km以上)をした者に支給
特地勤務手当生活が不便な地域に勤務する者に支給
(宮崎演習林、高原農場実験実習場、九重研修所)
特地勤務手当に準ずる手当生活が不便な地域に異動した者に支給
(宮崎演習林、高原農場実験実習場、九重研修所)
寒冷地手当寒冷地に勤務する者に支給
(北海道演習林)
遠隔地手当遠隔地に勤務する者に支給
(北海道演習林)
職務の特殊性に基づく手当基本給調整額職務内容の特殊性により基本給を調整
特殊勤務手当著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の特殊な勤務に従事する者に支給
初任給調整手当医学等の専門知識を必要とする者に支給
入試手当入学試験業務に従事した者に支給
学位論文調査手当学位論文の調査に従事した者に支給
別府病院支援配置手当業務上の必要性により病院(福岡市)から別府病院へ異動した者に支給
救急勤務医確保手当病院救命救急センターにおいて診療業務に従事する医員に支給
研修手当

臨床研修を受ける研修医に支給

時間外勤務等に対する手当時間外勤務手当時間外の勤務に対し支給
休日勤務手当休日の勤務に対し支給
夜勤手当夜間の勤務に対し支給
宿日直手当宿直・日直の勤務に対し支給
管理職員特別勤務手当管理職員の休日勤務に対し支給
賞与に相当する手当期末手当職員への賞与として支給
勤勉手当同上(勤務成績に応じ支給)
管理又は監督の地位にある職員に対する手当管理職手当管理職員の職責に対し支給

 注意!生活補助的手当である「扶養手当」「住居手当」「通勤手当」「単身赴任手当」については、職員の届出が必要です。

 給与の計算期間及び支給日は次の表のとおりです。

給与の種類給与の計算期間給与の支給日
基本給月額
基本給調整額
管理職手当
初任給調整手当
地域手当
地域調整手当
広域異動手当
扶養手当
住居手当(職員)
通勤手当(職員)
単身赴任手当
別府病院支援配置手当
特地勤務手当(職員)
特地勤務手当に準ずる手当
一の月の初日から末日までその月の21日
ただし、その日が就業通則第31条第5項に規定する休日に当たるときは当該日の直前の休日でない日

日給・時間給(有期契約・パートタイム職員)
住居手当(有期契約職員)
通勤手当(有期契約・パートタイム職員)
特地勤務手当(有期契約・パートタイム職員)
特殊勤務手当
入試手当
学位論文調査手当
研修手当
時間外勤務手当
休日勤務手当
夜勤手当
宿日直手当
管理職員特別勤務手当
救急勤務医確保手当
別府病院支援配置手当(パートタイム職員)

一の月の初日から末日まで翌月の21日
ただし、その日が就業通則第31条第5項に規定する休日に当たるときは当該日の直前の休日でない日
期末手当
勤勉手当

6月30日及び12月10日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日)
遠隔地手当
11月21日
ただし、その日が就業通則第31条第5項に規定する休日に当たるときは、当該日の直前の休日でない日
寒冷地手当一の月の初日から末日まで11月から3月までの各月の21日
ただし、その日が就業通則第31条第5項に規定する休日に当たるときは、当該日の直前の休日でない日

○諸手当の支給対象職

 各種手当については、職員の身分により支給対象の手当が異なります。
 各手当の支給対象職は次の表のとおりです。

職種等





手当名称
教員
有期教員
教員
有期教員
(教育職基
本年俸表
適用)

年俸制
適用教員
特定有期教員教員
(年俸制)
有期契約職員パートタイム職員
全学管理
教員

特定プロジェクト教員
寄附講座教員
寄附研究部門教員
共同研究部門教員
卓越研究員制教員
稲盛フロンティアプログラム教員

特命教授
特別教員
学術研究員
医員
研修医
特命教授
特別教員
学術研究員
医員
年俸制改正前の
教員
扶養手当




住居手当




通勤手当
単身赴任手当




地域手当


地域調整手当


広域異動手当





特地勤務手当


準特地勤務手当




寒冷地手当




遠隔地手当




基本給調整額基本給
に含む



特殊勤務手当
初任給調整手当




入試手当

学位論文調査手当

別府病院支援配置手当


救急勤務医確保手当






研修手当







時間外勤務手当
休日勤務手当
夜勤手当
宿日直手当
管理職員特別勤務手当





期末手当


勤勉手当




管理職手当





  • 年俸制適用教員は、国立大学法人九州大学年俸制給与の適用に関する細則に基づき給与が支給される、雇用期間の定めのない教員。
  • ●は相当する額が基本年俸に含まれる。
  • ◆は相当する額が業務手当として支給される。
  • ▲は相当する額が業績給として支給される。
  • △は雇用経費により支出が認められている場合に限る。
  • ◇は雇用経費により支出が認められている場合に限り、業務手当として支給される。
  • 教員(年俸制)は、国立大学法人九州大学教員(年俸制)給与規程に基づき給与が支給される、雇用期間の定めのある教員。
  • ■は医員・研修医のみ支給される。
  • □は医員のみ支給される。
  • ▣は研修医のみ支給される。


○諸手当に関する事務手続き

 生活補助的手当である「扶養手当」「住居手当」「通勤手当」「単身赴任手当」については、職員の届出が必要です。実際に手続きを行う場合は、所属部局の手当事務担当係にお問い合わせ願います。

*扶養手当
 扶養手当の支給要件を満たす扶養親族がいる場合には、採用又は要件を満たした日から15日以内に扶養親族届の提出が必要です。
 また、支給要件を喪失した場合にも、15日以内に届出が必要です。
1.支給される場合

 次のいずれかに該当する者のうち、年間の総所得が130万円(月額108,333円)未満の者を、主として職員が扶養している場合に、所定の額が支給されます。

  •  ア 配偶者(内縁関係を含む。)
  •  イ 子及び孫(満22歳年度末までに限る。)
  •  ウ 父母及び祖父母(満60歳以上の場合に限る。)
    (※職員が別居している父母等を送金等により扶養している場合は、職員の送金等の負担額が、父母等の全収入(父母等の収入+職員その他の者の送金等による収入)の3分の1以上の額であるときのみ、当該父母等を職員の扶養を受けているものとします。)
  •  エ 弟妹(満22歳年度末までに限る。)
  •  オ 重度心身障害者
    (終身労務に服することができない程の障害を持つ場合に限る。)
    (※「年間の総所得」とは、給与所得、事業所得、不動産所得、年金所得(個人年金を含む。)などの恒常的な所得を意味します。また暦年(1月~12月)による年額をさすものではなく、就職等の日以降1年間の総収入金額です。(例:10月に扶養親族が就職又は雇用形態(勤務時間・時給等)に変動があった場合は、10月以降1年間の総収入金額))
    (※上記のイ・エについて、満22歳年度末を迎えた場合、扶養手当の支給は終了しますが、この場合の届出は不要です。)

 ただし、次に掲げる者は扶養親族とすることができません。

  • ①職員の配偶者・兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所等のこれに相当する手当の支給基礎となっている者
2.支給が停止される場合

 育児休業、出勤停止の期間中は支給されません。
 (これらの事由により支給が停止される場合の届出は不要です。)

*住居手当
 採用、転居又は家賃額の改定があり、住居手当の支給要件を満たす場合、当該事実の発生から15日以内に住居届の提出が必要です。
 また、支給要件を喪失した場合も、15日以内に届出が必要です。
1.支給される場合

 賃貸の場合で次の三つの要件のすべてを満たす場合に、家賃額に応じて所定の額が支給されます。
 (ただし、宿舎に居住する職員には支給されません。)

  • 要件1:職員本人(又は職員の扶養親族など)が借主
  • 要件2:借主となっている住宅に職員本人が居住
  • 要件3:職員本人が月額16,000円以上の家賃を支払っている
  • (※上記のほか、単身赴任手当を受給している職員については、配偶者が居住している住宅についても支給される場合があります。)
2.支給が停止される場合

 育児休業、出勤停止の期間中は支給されません。
 (これらの事由により支給が停止される場合の届出は不要です。)

*通勤手当
 採用、勤務箇所の変更、転居、通勤方法又は経路の変更などがあった場合、当該事実の発生から15日以内に通勤届の提出が必要です。
1.支給される場合

 次の二つの要件をどちらも満たす場合に、通勤方法の別により、所定の額が支給されます。

  • 要件1:住居から勤務箇所までの徒歩による最短の通勤距離(片道)が2km以上
  • 要件2:公共の交通機関又は自家用車等を利用して通勤
  • (交通機関の利用距離が短いものについては、支給されない場合があります。)
2.支給が停止される場合

 長期の出張や休暇等により、1ヶ月間、通勤の事実が一度もない場合には、その月の通勤手当は支給されません。

 また、休職、育児休業、出勤停止などの期間中は支給されません。
(これらの事由により支給が停止される場合の届出は不要です。)

*単身赴任手当
 異動や勤務箇所の移転により、単身赴任手当の支給要件を満たすこととなった場合には、異動等から15日以内に届出が必要です。
 なお、他の国立大学法人や国の機関などから採用された場合でも、支給要件を満たす場合がありますので、詳細は各部局等事務人事担当係にお問い合わせ下さい。
 また、単身赴任手当受給中に、職員本人及び配偶者が転居した場合や、離婚などにより支給要件を喪失した場合にも、届出が必要となります。
1.支給される場合

 次の要件をすべて満たす場合に、配偶者の住居から通勤箇所までの距離の別により、所定の額が支給されます。

  • 要件1.異動等に伴い転居
  • 要件2.やむを得ない事情により、配偶者と別居
  • 要件3.単身で生活することとなったこと
  • 要件4.配偶者の住居から勤務箇所までの通勤が困難(通勤距離60km以上等)
2.やむを得ない事情

 上記1の要件2には、次の事由が該当します。

  • 事由1.職員又は配偶者の父母、又は同居の親族を介護
  • 事由2.学校又はその他の教育施設に在学する同居の子を引き続き養育
  • 事由3.引き続き就学
  • 事由4.自宅を管理するため引き続き自宅に居住
  • 事由5.疾病等により介護を必要とする状態にある別居の親族(職員又は配偶者の父母を除く)を介護(配偶者が主として介護する場合のみ)。
  • 事由6.特定の医療機関等において治療等を受けている同居の子を養育
  • 事由7.特定の医療機関等において治療等を受けていること
  • 事由8.学校等に在学
  • 事由9.自宅を管理するために当該住宅に転居。ただし、配偶者以外に管理する者がいない場合に限る。
  • 事由10.その他、事由1~9に類する事由
3.支給が停止される場合

 休職、育児休業、出勤停止の期間中は支給されません。
 (これらの事由により支給が停止される場合の届出は不要です。)

 注意!「扶養手当」「住居手当」「通勤手当」「単身赴任手当」については、職員の届出が必要です。支給要件を満たす場合・喪失した場合や事実変更の際には、当該事実の発生から15日以内に提出が必要です。