遵守事項・倫理
本学の職員として守らなければならない服務上の事項及び保持しなければならない倫理について、次のとおり定めています。
○遵守事項
- (1)上司の職務上の指示に従い、職場の秩序を保持し、相協力して、その職務を遂行しなければならない。
- (2)職場の内外を問わず、本学の名誉又は信用を傷つけ、その利益を害し、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
- (3)職務上知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。
- (4)常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を私的利用のために用いてはならない。
- (5)本学内で、選挙運動その他の政治的活動及び布教活動をしてはならない。
- (6)その他本学の秩序の維持の妨げとなる行為をしてはならない。
○職員の倫理
(1)禁止行為
- ①利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与を受けること
<可能>広く一般に配布される宣伝用物品や記念品を受けること - ②利害関係者から金銭の貸付けを受けること
- ③利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること
- ④利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること
- ⑤利害関係者から未公開株式を譲り受けること
- ⑥利害関係者から供応接待を受けること
<可能>多数の者が出席する立食パーティーにおいて、飲食物の提供を受け、又は共に飲食をすること
<可能>職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること - ⑦利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること
- ⑧利害関係者と共に旅行をすること
(2)禁止行為の例外
私的な関係がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、(1)に掲げる行為を行うことができます。
(3)利害関係者以外の者等との間における禁止行為
利害関係者に該当しない事業者等であっても、社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはなりません。
(4)利害関係者等からの依頼による講演等
利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演等をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督者(総長)の承認を得なければなりません。
※「講演等」・・・講演、研修における指導、知識の教授、著述、放送番組への出演等(兼業許可を得てするものを除く。)
(5)職員が倫理規程に違反した場合
倫理規程に違反する行為を行った疑いがあると思料されるときは、調査を開始し、調査の結果、違反する行為があったと認められる場合は、必要な措置を厳正に行います。
(6)倫理行動規準
職員等が、その職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、倫理行動規準を定めています。