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インデックス

研究

遺伝子組換え実験

 本学において遺伝子組換え実験を行うにあたっては、遺伝子組換え生物等の環境中への拡散防止及び実験の安全確保のために、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(カルタヘナ法)及び関係法令並びに学内規則等を遵守することが必要です。

○学内規則

九州大学遺伝子組換え実験安全管理規則
九州大学遺伝子組換え実験安全管理細則

○教育訓練

 遺伝子組換え実験に従事しようとする場合は、事前に教育訓練を受講する必要があります。また、その後、5年に1回は再教育訓練を受講する必要があります。必要な教育訓練を受講せずに実験に従事することはできません

○遺伝子組換え実験の承認手続き

 遺伝子組換え実験を実施するためには、事前に総長の承認を得る必要があります。実験責任者となる者が、実験計画書を作成し、所属部局の安全主任者の確認を受けた後、所属部局長を通じて総長に実験計画書を提出してください。実験計画書は、総長の委託を受けた遺伝子組換え実験安全委員会で審査し、審査結果は所属部局長を通じて実験責任者に通知します。
なお、遺伝子組換え実験の実験責任者となれるのは、本学の教員(教授、准教授、講師、助教及び准助教)のみです。

 九州大学では、遺伝子組換え実験計画の申請・変更等については、電子申請システムにて受け付けておりますので、下記システムから手続きをお願いします。

 なお、遺伝子組換え実験は大臣確認実験と機関承認実験に区分されます。大臣確認実験に該当する場合、遺伝子組換え実験安全委員会による事前審査を経た後に、文部科学大臣による確認を受ける必要がありますので、ご留意願います。

  • ・大臣確認実験
     計画している遺伝子組換え実験が、「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当って執るべき拡散防止措置等を定める省令」別表第一(第4条関係)に掲げられているもの。
  • ・機関承認実験
     上記以外の実験。

 哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物を用いて実験を行う場合は、別途、動物実験申請書を提出し、総長による承認を受けなければなりません。(両生類、魚類については、哺乳類、鳥類、爬虫類に準じた取扱いとなります。)

遺伝子組換え実験計画_申請・審査の流れ

○遺伝子組換え実験室の認可手続き

 遺伝子組換え実験が、P2以上の実験、大量培養実験、動物使用実験及び植物使用実験のいずれかに該当する場合は、実験の区分に応じ、総長の認可を受けた実験室で行う必要があります。認可を受ける際は、拡散防止措置認可願、実験室の配置図及び施設内の概要図を実験に使用する施設を管理する部局の長(管理部局長)から総長へ提出してください。総長の委託を受けた遺伝子組換え実験安全委員会が審査し、審査結果を所属部局長に通知します。
 なお、管理部局長の下で、実験施設の実際の管理に責任を持つ実験施設責任者となれるのは、本学の教員(教授、准教授、講師、助教及び准助教)のみです。

 九州大学では、遺伝子組換え実験室の認可申請・変更等については、電子申請システムにて受け付けておりますので、下記システムから手続きをお願いします。

 哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物を飼養保管する場合、実験室で取り扱う場合は、別途、実験動物飼養保管施設または動物実験室の設置認可を得る必要があります。(両生類、魚類については、哺乳類、鳥類、爬虫類に準じた取扱いとなります。)

遺伝子組換え実験施設_申請・認可の流れ

○遺伝子組換え生物等の譲渡及び譲受に係る手続き

  • 遺伝子組換え生物等を学外へ譲渡する場合、以下の手続きが必要です。
      ①譲渡者は、譲渡先に明確な使用計画及び適切な管理体制があることを事前に確認する。
      ②譲渡する遺伝子組換え生物等についての情報提供を文書等で通知する。
      ③譲渡後は2週間以内に、譲渡届出書を所属部局長を経て総長に提出する。

  • 遺伝子組換え生物等を学外から譲り受ける場合、以下の手続きが必要です。
      ①当該遺伝子組換え生物等を使用する実験計画の実施について、事前に承認を得ておく。
      ②譲渡する遺伝子組換え生物等についての情報提供を文書等で受領する。
      ③譲受け後は2週間以内に、譲り受け届出書を所属部局長を経て総長に提出する。

 譲渡及び譲受については、有体物管理センターのHP上で、必要書類の作成及び提出を行うことができます。

○遺伝子組換え生物等の輸出に係る手続き

 遺伝子組換え生物等を輸出する場合際は、上記学外への譲渡に必要な①②③の手続きに加え、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則」第37条に定める様式(様式第十二)により輸出する遺伝子組換え生物等の情報を輸出先へ提供する必要があります。遺伝子組換え生物等を輸入する場合は、上記学外からの譲り受けと同じ手続きを行ってください。

○遺伝子組換え実験を行う上で、別途申請が必要となる主な制度等

  • ①動物実験を伴う場合
    動物実験を伴う場合、別途、動物実験計画書を総長に提出し、事前に承認を受けなければなりません

  • ②実験室に労働基準監督署への届出が必要な機械等を設置する場合(変更含む)
    実験室に、オートクレーブ(圧力容器)、局所排気装置(ドラフトチャンバー)、X線装置等を設置する際、管轄の労働基準監督署に届出が必要となる場合があります。所属部局事務を通じて届出書を提出してください。

○施設の承認手続きについて

・遺伝子組換え実験等の電子申請システム【学内限定】
 https://revisp.jimu.kyushu-u.ac.jp/

○マニュアル等

・九州大学遺伝子組換え実験指針