九州大学ホームページへe教員ハンドブックホームへ

インデックス

安全衛生

化学物質等の管理

 研究室等の管理責任者は、様々な化学物質に関する法律を遵守するとともに、学生及び教職員の安全と健康を守る義務があります。そのためには、以下に示すリスクアセスメント(危険有害性評価)、化学物質管理支援システムを用いた化学物質の管理、および作業環境対象物質のリスク調査を必ず実施させるよう指導してください。また、学生に実験させる場合、これらの実施方法を含めた安全教育を学生に対して行わなければなりません。

○化学物質の取扱い

 化学物質の取扱に関しては、九州大学化学物質管理規程や毒物及び劇物取締法を始めとする法律が定められており、これらを遵守する必要があります。また、部局においても内規を定めている場合がありますので、併せて遵守する必要があります。内規については、部局によって定めが異なりますので、部局担当係に確認してください。

○化学物質のリスクアセスメント

 平成28年6月1日から、労働安全衛生法の改正によって、一定の危険有害性のある化学物質についてリスクアセスメントが義務づけられました。リスクアセスメントとは、化学物質やその製剤の持つ危険性や有害性を特定し、それによる労働者への危険または健康障害を生じるおそれの程度を見積もり、リスクの低減対策を検討することです。令和8年4月1日時点で約2300物質がリスクアセスメントの対象として指定されており、今後はさらに約2900物質まで拡張される予定となっています。また、SDS及びリスクアセスメント結果は実験室の見やすい場所に掲示、又は備え付けてください。

○化学物質管理支援システム

 学内の化学物質は、化学物質管理支援システムで管理しています。化学物質を使われる場合は、部局担当事務を通し環境安全センターに研究室等整理番号の発行を依頼してください。発行された上記番号をログインIDとしてシステム利用が可能となります。
URL https://chem.ofc.kyushu-u.ac.jp/iasor7/fw/FW0000/
毒物及び劇物などの特定の化学物質は、取締法や本学規則に従い、使用する度に使用量や使用者等を入力しなければなりません。なお、研究室等整理番号は、化学物質に関する調査や廃液等の処理依頼時にも利用します。

○高圧ガスの管理

 高圧ガス保安法により、高圧ガスの製造・貯蔵及び消費に関し、その取扱に規制が設けられています。例えば、高圧ガスボンベから直接1MPa以上の圧力にて取り出した高圧ガスにて実験・研究を行う場合も高圧ガス保安法の適用を受け、監督行政庁への届出が必要となります。実験に使用している圧力の確認をお願いします。また、次の7点を理解した上で、安全に実験を実施して下さい。①ガスの性質を熟知しておく。②漏えいさせない。③高圧ガスの圧力について認識しておく。④バルブは静かに開閉する。⑤ガスを他の目的に流用しない。⑥器具類は専用のものを用いる。⑦使用した記録を残す。

 尚、高圧ガス容器の管理は、製造業者だけでなく消費者にも責任があり、災害や喪失・盗難等のときは、その旨を都道府県知事等に届け出なければなりません。高圧ガスを使う者の管理徹底が要求されています。 高圧ガス容器の返却については、福岡県の「高圧ガス容器管理指針」が平成29年2月1日に制定されており、九州大学でも指針に則り、原則として1年の返却(最大でも5年以内の返却)を推進しています。

○作業環境測定

 労働安全衛生法に規定されている作業環境測定対象物質(有機溶剤、特定化学物質及び粉じん)を取り扱っている研究室では、6か月ごとに作業環境測定を実施する必要があります。本学では、環境安全センター所属の作業環境測定士が対応していますので、依頼の上対応ください。

○化学物質の廃棄管理

 実験等で生じる廃棄物は、化学物質等で汚染されているものもあるため、適切に処分する必要があります。詳しくは「廃棄物処理」をご確認ください。流しには、少しでも害があると思われるものは流さないようにしてください。排出水は、常に水質を検査し、基準値を超えた場合には原因の究明を行っています。

○水銀及び水銀化合物の適切な管理

 平成29年8月16日の「水銀に関する水俣条約」の発効に伴い、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」(水銀汚染防止法)及び改正関係法令が施行され、水銀製品の製造や移動、使用、廃棄等に関する規制が強化されました。水銀及び水銀化合物の国が定めた指針に従った貯蔵、前年度の貯蔵量及び移動量の報告、水銀使用機器の廃棄時の適正な分別回収等が義務付けられています。水銀及び水銀化合物の化学物質管理支援システムへの登録、在庫量・使用量の把握、温度計などの水銀使用機器の保有数量、使用・保管場所の把握等の適切な管理が必要です。

  • 注意!
  •  化学物質については、法律が変わり規制がかかることがありますので注意が必要です。
    また、下記の項目については、一般の化学物質とは別に、各々規制に基づく管理が必要となります。
  •    ・麻薬や向精神薬
    ・核燃料物質
    ・使用禁止となった農薬
    ・特定毒物

○一般(免税)アルコールの適切な管理について

 一般(免税)アルコールの取扱に関しては、アルコール事業法において、使用・管理について定められており、これらを遵守する必要があります。
 新たに使用を希望する際は、当該部局事務部を通して九州経済産業局への事前許可申請・承認が必要です。
 一般(免税)アルコールの使用は、使用の都度、アルコール使用簿に記載し、年度末に同局に報告書を提出するなど、使用・保管については厳重な管理が求められています。
 また、すでに使用許可されている研究室で、研究テーマの変更、使用場所の変更、使用の廃止、その他申請当初からの軽微な変更に関しても都度、申請・届出が必要となります。
 つきましては、当該部局事務部へ申請書・届出書の提出をお願いいたします。