勤務時間
職員の勤務時間は、「一般的な勤務時間」、「1月単位の変形労働時間制」及び「専門業務型裁量労働制」に区分されます。
○一般的な勤務時間
8時30分から17時15分までです。
(休憩時間12:00~13:00)
- *対象:学術研究員及び特命教授(有期契約職員)のうち専門業務型裁量労働制が適用されない者については、一般的な勤務時間が適用されます。
○1月単位の変形労働時間制
1月単位の変形労働時間制とは、1月以内の一定期間を平均して1週間の勤務時間が38時間45分を超えない範囲内において、特定の週に38時間45分を超えて、又は特定の日に7時間45分を超えて勤務させるものです。
- *対象:患者との関係のために、 一定の時間帯を設定して行う診療の業務に従事する教員については、1月単位の変形労働時間制が適用されます。
○専門業務型裁量労働制
専門業務型裁量労働制とは、業務の性質上その遂行手段及び時間配分を職員の裁量に委ねるものです。所定労働日に勤務した場合には、実際の勤務時間にかかわらず所定の時間勤務したものとみなします。
専門業務型裁量労働制の適用により、各教員の研究上の都合等に応じて、研究室に出てくる時間や退出する時間を決めることができます。
なお、専門業務型裁量労働制を適用する者(以下「裁量労働制適用職員」という。)については、健康・福祉確保措置を講ずることとなっていることから、日々の勤務状況を「裁量労働制適用職員勤務・健康状況把握システム」(https://q-qls.jimu.kyushu-u.ac.jp/main-menu/)により報告していただきます。
- *対象:
- 次のうち適用に同意した者に専門業務型裁量労働制が適用されます。
- ①主として研究の業務(授業時間が1週の勤務時間の概ね5割に満たないもの)に従事する教授、准教授及び講師
- ②専ら研究の業務に従事すると部局長等が認める助教、准助教及び教務助手
- ③部局長等が認める学術研究員及び特命教授(有期契約職員に限る。)
- ※患者との関係のために、一定の時間帯を設定して行う診療の業務に従事する者については、原則として適用されません。
*専門業務型裁量労働制の苦情処理等窓口
労働条件等に関する苦情処理、不服訴えは、次のところで受付けています。
人事部人事企画課
℡ 092-802-2260(内線90-2260)
○その他
*時間外勤務及び休日勤務
所定の勤務時間を超えて勤務を命じられた場合及び休日に勤務を命じられた場合は、その従事した時間に対して割増賃金が支払われます。
*休日の振替
業務上の都合により休日と定められた日に勤務を命じる場合は、次のとおり休日を振り替えます。
- ①休日の振替を行う場合は、可能な限り職員の意向に沿うものとし、職員相互の調整を図りながら実施します。(振り替えるべき日は、勤務を命じられた日にできる限り近接している日が望ましい。)
- ②休日の振替手続きは、所定の様式(休日の振替簿)により、あらかじめ行うものとし、勤務を命じる休日を含む1か月以内の範囲(原則として暦月単位)において振替を行うものとします。ただし、同一週内(土曜日から翌週の金曜日まで)においても振替可能です。
- ③業務上やむを得ない場合は、振り替えられた休日を他の勤務日(当初の振替範囲内)に再振替できるものとします。
- ④裁量労働制適用職員についても、同様の取り扱いとします。
- ⑤休日の振替は、勤務を命じる休日における勤務時間(休憩時間を除く)が4時間(勤務時間が4時間未満の職員にあっては、当該勤務時間)以上となる場合について行うものとします。なお、裁量労働制適用職員については、勤務した時間数にかかわらず1日を振り替えることになります。
- ⑥休日を含む期間に出張を命じられた場合で、当該休日に用務がないとき(移動のみの場合等)は、振替を行いません。