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インデックス

教育

学生の休学・退学等に係る指導

○休学及び退学

 学生が休学や退学を行う場合は、所定の様式により願い出を行い、許可を得ることとなります。その際、申し出を行った日の属する学期までの授業料を納めておくことが必要となります。学生から休学や退学の相談があった場合は、必要書類や提出期日を各部局学生担当係で確認するよう指導してください。

 休学の申し出があった場合、指導教員が事前に当該学生と面談を行うとともに、他の救済方策について、キャンパスライフ・健康支援センタ-、学生相談室又は学生担当係と協議し、休学が最善の方法であると判断される場合に限り、副申書を添えて休学願を提出させることとしています。

 なお、休学は、学部通則及び大学院通則に掲げられている「疾病」及び「経済的理由」並びに「特別の事情」のみ許可されます。特別の事情には、語学研修や海外事情調査・研究等の海外渡航、国内での長期にわたるインターンシップ、家族の看護、育児、就業など通学を継続することが困難な事情がある場合が該当します。

 また、特にメンタル面の問題で休学していた学生が復学する場合、学生相談室やキャンパスライフ・健康支援センター等への相談が必要なときは、これらの機関と相互に連携を図り、修学指導を行うことが必要です。

○懲戒

 学生が本学の規則に違反し、又はその本分に反する行為があったときは、大学は教育的指導の観点から、非違行為を行った学生に対し以下に従った懲戒処分を行います。

  • [懲戒の種類及び内容]
  • ⑴ 退学 学生としての身分を失わせること。
  • ⑵ 停学 6箇月以内の一定の期間又は期間を定めずに登校を停止させること。
  • ⑶ 訓告 学生の行った非違行為を戒めて事後の反省を求め、将来にわたってそのようなことのないよう、文書により注意を促すこと。

 学生が非違行為を行うことがないように教職員が協力して生活指導を行うことが必要です。