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知的財産

知的財産

 政府は、我が国産業の国際競争力の強化を図ることの必要性が増大している状況を踏まえ、新たな知的財産の創造及びその効果的な活用による付加価値の創出を基軸とする活力ある経済社会を実現するため、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進することとしています。

 このような状況下において、本学は、教育・研究に続く第三の使命「社会貢献」の一貫として、職員等が実施する教育研究活動等を通じて得られる成果の社会への還元を図るべく、当該成果に係る知的財産の管理・活用を学術研究・産学官連携本部(以下「学産本部」という。)及び有体物管理センターにおいて一元的に行っています。

○知的財産とは

*発明等
  • 「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」(特許法第2条第1項)である発明
  • ・「自然法則を利用した技術的思想の創作」(実用新案法第2条第1項)である考案
  • ・「物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」(意匠法第2条第1項)である意匠
  • ・商品や役務に使用する「文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」(商標法第2条第1項)である商標
  • ・「半導体材料若しくは絶縁材料の表面又は半導体材料の内部に、トランジスターその他の回路素子を生成させ、かつ、不可分の状態にした製品であって、電子回路の機能を有するように設計したもの」(半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第1項)である半導体集積回路
  • ・「重要な形質に係る特性の全部又は一部によって他の植物体の集合と区別することができ、かつ、その特性の全部を保持しつつ繁殖させることができる一の植物体の集合」(種苗法第2条第2項)である種苗(新品種)

上記知的財産(以下「発明等」と呼びます。)については、それぞれ当局に申請をし、所定の要件(注)を満たすものとして査定されれば、これらを一定期間独占的に使用等する権利、すなわち上から順に特許権、実用新案権、意匠権、商標権(以上を特に産業財産権と呼びます。)、回路配置利用権、育成者権が申請者に付与されます。本学としては、これら知的財産権を戦略的に取得することで、本学で生み出された成果の産業利用等を図ることができます。

  • ※注:特許権の場合、主には①出願時点で公知公用でないこと(新規性)、②当業者が容易に思いつくものではないこと(進歩性)、③単に学術的・実験的にのみ用いるものではなく産業上利用が可能であること(産業上の利用可能性)、等が要件になります。
*著作物

 「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条第1項)である論文、講演、音楽、絵画、版画、彫刻、建築、地図、学術的な性質を有する図面、図表、模型、映画、写真、プログラム、データベース等の著作物については、産業財産権等のように当局に対して申請をせずとも、著作物が創作された時点で自動的にその著作者に対し下表の著作権が付与されます。著作者人格権は著作者の存命中、財産権たる著作権は著作者の死後70年を経過するまで存続します。

 また、著作物の伝達者である実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者には、著作隣接権と呼ばれる権利が付与されます。

 なお、各職員が教育研究活動等を実施するに当っては、他者の著作物を参照等する機会がありますが、その際には、他者に帰属する著作権を侵害することにならないよう留意する必要があります。

 ただし、公正な慣行(出所明示等)に合致し、正当な範囲内で行われる公表済み著作物の引用(紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録すること)には著作権が及ばない等、著作権法第30~50条において著作権を制限する定めがなされています。

著作者人格権公表権未公表の著作物を公表するかどうか等を決定する権利
氏名表示権著作物に著作者名を付すかどうか、付す場合に名義をどうするかを決定する権利
同一性保持権著作物の内容や題号を著作者の意に反して改変されない権利
財産権たる著作権複製権著作物を印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製する権利
上演権・演奏権著作物を公に上演し、演奏する権利
上映権著作物を公に上映する権利
公衆送信権等著作物を公衆送信し、あるいは、公衆送信された著作物を公に伝達する権利
口述権著作物を口頭で公に伝える権利
展示権美術の著作物又は未発行の写真の著作物を原作品により公に展示する権利
頒布権映画の著作物をその複製物の譲渡又は貸与により公衆に提供する権利
譲渡権映画の著作物を除く著作物をその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利
貸与権映画の著作物を除く著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利
翻訳権・翻案権等著作物を翻訳し、編曲し、変形し、脚色し、映画化し、その他翻案する権利
二次的著作物の利用に関する権利翻訳物、翻案物などの二次的著作物を利用する権利
*成果有体物

 本学は、以下の4つ全てを満たす有体物を成果有体物と定義し、その戦略的活用を推進しています。

  • ①本学の職員等が本学における研究活動に伴い創作又は取得するもの
  • ②学術的価値、財産的価値その他これに準じる価値があるもの
  • ③著作物ではないもの
  • ④特別な制約(MTAの締結が必要)があるもの

成果有体物の例としては、化合物、植物、ヒトサンプル、動物、藻類、微生物、遺伝子・タンパク質、抗体、その他(データベース・デバイス等)が挙げられます。

○学内手続

*届出

 職員は、以下に該当することとなった場合は、速やかにその旨を所定の方法・様式により学産本部(成果有体物及び育成者権については有体物管理センター)へ届け出て下さい。特に発明については、新規性(出願時点で公知公用でないこと)が特許権の付与の要件となっており、また、同一の発明について複数の特許出願がなされた場合は、先になされた特許出願に対してのみ特許権が付与されるという先願主義が採られているため、極力迅速な届出を行い、届出から学会発表や論文投稿等までの間に十分な時間的余裕を取ることが求められます。

・発明等

 本学における職務上、発明等を創出したと思われるとき

・著作物

 本学が著作者となる著作物(以下「法人著作」と呼びます。)、職員が職務上の行為として創作したデータベース又はプログラムについて、次のいずれかに該当する場合

  • ①学外に対する利用許諾等を希望するとき
  • ②学外から利用許諾等の希望を受けたとき
  • ③本学に帰属する知的財産と関連することとなったとき
・成果有体物
  • ①管理する成果有体物を学外へ提供することを希望するとき
  • ②管理する成果有体物を提供する用意があるとき
  • ③成果有体物の受入を希望するとき(学外から本学へ異動する際に成果有体物を持ち込む場合を含みます。)
  • ④既に届け出られた成果有体物が消失したとき
  • ⑤①~③の届出を行った職員等が本学を異動、退職等により本学との雇用関係を失うとき

 *①~⑤の場合には、有体物管理センターホームページ(https://mmc-u.jp/)より登録・申請を行って下さい。

・育成者権
  • 新品種を創出したとき
    *メールで有体物管理センター(mta★mmc.kyushu-u.ac.jp)へ届け出て下さい。
    メールアドレスは(★)を@と置き換えてください。
*審査

 上記届出を受けたOIPは、原則として週1回開催される知的財産評価会議において、

・発明等

 発明等を創出した職員に帰属する特許を受ける権利等を承継し、大学が出願人となって特許権等の申請を行うか否か

・著作物

 法人著作に該当しないデータベース又はプログラムについて、著作権を著作者たる職員から承継し、本学として管理・活用をするか否か

について審査・決定します。

*管理・活用

 本学に帰属する知的財産権の管理・活用は、発明等及び著作物については学産本部において、成果有体物及び育成者権については有体物管理センターにおいて行います。

*ライセンス収入等の配分
・発明等、著作物

 本学に帰属する知的財産を学外へライセンス等することにより本学が収入を得た場合は、当該収入から、37.5%を当該知的財産の創出者へ配分します。当該創出者が複数いる場合は、持分割合により按分します。

・成果有体物

 成果有体物を学外へ譲渡等することにより本学が収入を得た場合は、必要経費(成果有体物作成費用等)を控除してこれを負担した者に支出予算として還元し、なお残りがある場合は、その80%を成果有体物の代表創作・取得者の研究室へ、20%を有体物管理センターへ各々支出予算として配分します。