懲戒
職員が、次のいずれかに該当する場合には、懲戒処分を行うことがあります。
- ⑴就業通則又は就業に関する諸規則等に違反した場合
- ⑵職務上の義務に違反した場合
- ⑶故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合
- ⑷正当な理由なく遅刻、早退、欠勤するなど勤務を怠った場合
- ⑸刑事法上の重大な犯罪に該当する行為があった場合
- ⑹重大な経歴詐称をした場合
- ⑺本学の名誉を汚し、社会的信用を失墜させる行為をした場合
- ⑻その他前各号に準ずる不都合な行為があった場合
懲戒処分の区分は次のとおりです。
◇懲戒解雇・・・ | 即時に解雇し、退職手当の全部又は一部を支給しない。 |
◇諭旨解雇・・・ | 退職願の提出を勧告し、これに応じない場合には懲戒解雇する。 |
◇出勤停止・・・ | 始末書を提出させるほか、1日以上6月以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。 |
◇減 給・・・ | ・始末書を提出させるほか、給与の一部を減額する。 |
◇戒 告・・・ | 始末書を提出させて戒め、注意の喚起を促す。 |
※懲戒処分には至らない場合でも、服務を厳正にし、規律を保持する必要があるときは、文書等により訓告又は厳重注意を行うことがあります。