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インデックス

服務・倫理等

懲戒

 職員が、次のいずれかに該当する場合には、懲戒処分を行うことがあります。

  • ⑴就業通則又は就業に関する諸規則等に違反した場合
  • ⑵職務上の義務に違反した場合
  • ⑶故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合
  • ⑷正当な理由なく遅刻、早退、欠勤するなど勤務を怠った場合
  • ⑸刑事法上の重大な犯罪に該当する行為があった場合
  • ⑹重大な経歴詐称をした場合
  • ⑺本学の名誉を汚し、社会的信用を失墜させる行為をした場合
  • ⑻その他前各号に準ずる不都合な行為があった場合

 懲戒処分の区分は次のとおりです。

◇懲戒解雇・・・即時に解雇し、退職手当の全部又は一部を支給しない。
◇諭旨解雇・・・退職願の提出を勧告し、これに応じない場合には懲戒解雇する。
◇出勤停止・・・始末書を提出させるほか、1日以上6月以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。
◇減  給・・・・始末書を提出させるほか、給与の一部を減額する。
◇戒  告・・・始末書を提出させて戒め、注意の喚起を促す。

 ※懲戒処分には至らない場合でも、服務を厳正にし、規律を保持する必要があるときは、文書等により訓告又は厳重注意を行うことがあります。