諸会議
国立大学法人法で国立大学法人の管理運営等に関する重要事項を審議する機関として役員会、経営協議会、教育研究評議会、総長選考・監察会議を置くことが定められています。
また、九州大学では、国立大学法人法に基づき、文部科学大臣の承認を受けて、運営方針会議を設置しています。主な会議の概要は下記のとおりです。
(1)運営方針会議
- ○国立大学法人法に基づき、運営方針事項(中期目標についての意見に関する事項、中期計画の作成又は変更に関する事項、予算・決算の作成に関する事項)を決定するとともに、決定した事項に基づいて適切に大学経営が行われているか監督を行う。また、総長の選考について意見を行うことができる。
- ○構成員:総長、運営方針委員(総長選考・監察会議との協議、文部科学大臣の承認を得たうえで総長が任命する者)
(2)役員会
- ○国立大学法人法で、総長が次の事項(運営方針事項を除く。)について決定しようとするときに、役員会の議を経なければならないことと規定されています。
- ①中期目標についての意見及び年度計画に関する事項
- ②文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項
- ③予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
- ④重要な組織の設置又は廃止に関する事項
- ⑤その他役員会が定める重要事項
- ○構成員:総長、理事
(3)経営協議会
- ○国立大学法人法に基づき、経営に関する重要事項を審議
- ○構成員:総長、理事、病院長、部局長、学外有識者
(4)教育研究評議会
- ○国立大学法人法に基づき、教育研究に関する重要事項を審議
- ○構成員:総長、理事、副学長、研究院長、学府長、学部長、基幹教育院長、高等研究院長、研究所長、病院長、附属図書館長、情報基盤研究開発センター長、センター群協議会の議長等
(5)総長選考・監察会議
- ○国立大学法人法に基づき、総長の選考や解任の申出、大学総括理事の設置の要否の検討、総長の業績評価等を行う。
- ○構成員:経営協議会学外委員7名、教育研究評議会評議員7名
(6)役員懇談会・執行部懇談会
- ○九州大学の組織及び運営に係る諸課題等について、構成員間の意見交換を行う。
- ○構成員:総長、理事、監事、病院長(執行部懇談会は左記に加えて副学長、副理事が参加する。)
(7)役員・部局長懇談会
- ○役員等と部局長との間で、九州大学の組織及び運営に関する情報及び意見の交換を行う。
- ○構成員:総長、理事、監事、副学長、副理事及び部局長